
























































相続登記をしない場合のデメリット
1 相続登記をしない場合のデメリット
結論から申し上げますと、相続登記をしない場合、2024年4月1日以降は罰を課されます。
また、罰が課されること以外にも、将来発生する相続の際の手続きが煩雑になるというデメリットがあります。
以下、詳しく説明します。
2 相続登記をしない場合には罰が課される
2024年4月1日から、相続登記を義務化する法律が施行されています。
その趣旨は、相続登記がなされないまま所有者が不明になってしまうことを防止することにあります。
不動産に関する遺産分割や相続登記をしないまま、次の相続が発生してしまうと、不動産の共有持分権を持つ相続人が増えてしまいます。
さらに、その相続人も亡くなり、兄弟姉妹相続や代襲相続が発生すると、不動産の権利関係が極めて複雑になり、所有者が誰であるかがわからなくなっていきます。
そして、所有者が不明になってしまうことで、売買ができず、土地が有効に活用できなくなってしまいます。
このような事態に陥ることを防止するため、相続登記が義務化されたのです。
そのため、相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。
3 将来発生する相続の際の手続きが煩雑になる
たとえば、不動産を所有していた被相続人が亡くなり、相続人は子3名というケースを想定します。
さらに、各相続人には、それぞれ子が2名いるとします。
もし相続人3名が遺産分割協議も相続登記もしないまま時間が経過し、次の相続が発生した場合、各相続人の子が不動産を相続するため、不動産は6名(3×2)の共有になってしまいます。
その結果、各相続人の子6人が遺産分割協議をしないと相続登記をすることができなくなってしまいます。
実際、相続登記がなされないまま長年が経過し、相続人が数十名に及んでしまっているケースもありました。
このような場合、相続人を確定させるだけでも、多大な労力、時間、費用が必要になります。
また、連絡が取れない相続人がいることも珍しくありません。
こうなってしまうと、家庭裁判所に対して遺産分割の審判を申立てなければならないなど、手続きが非常に大変になってしまいます。
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相続で不動産を取得した場合、基本的には3年以内に相続登記の手続きをしなければなりません。
3年の期限を過ぎてしまうと、過料を科されてしまうおそれがあるため、なるべく早めに手続きを済ませるのが望ましいといえます。
一方、遺産の分け方がまとまらないなどの理由から、3年以内に相続登記することが難しいケースもあります。
この場合、相続人申告登記という手続きをすることで、暫定的にではありますが、登記義務を果たすことができます。
遺産の分け方が決まっている場合でもそうでない場合でも、何らかの対応が必要となりますので、早い段階から相談や準備を始めることが望ましいといえます。
相続登記をしないデメリットは、過料を科されてしまうおそれがあることだけではありません。
相続した不動産の名義が亡くなった方のままになっていると、不動産を売却することや、不動産を担保にしてお金を借りることができません。
不動産を活用するという観点からも、相続登記は早めに行うことをおすすめします。
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